2015年度に会社は税務機関の現地審査後(税務機関は2014年に現地審査を行い、審査期間及び審査範囲は2013年度の売上付加価値税・控除仕入付加価値税を含める)2013年の漏れ書類を発見した。そのため、会社は控除申告していない2013年度の輸入段階の付加価値税の納税証書(漏れた書類)に対し追加申告することができない。